
(有)葉山建設
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2007年09月■500万円までの贈与税の非課税処置
20歳以上の方が、父母・祖父母から住宅取得等に充てるための
金銭の贈与を受けた場合には、平成21年1月1日から
平成22年12月31日までの間であれば、500万円まで非課税となっています。
以前からあります、贈与税の軽減処置2つに適応されます。
まず、暦年課税を適応する場合
贈与を受けた住宅取得資金から今回の非課税処置である500万円を差し引き
さらに基礎控除の110万円を差し引いた額が、課税対象になります。
20歳以上の子が、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合
610万円までが非課税となります。
次に、相続時清算課税を適応する場合
贈与を受けた住宅取得資金から、500万円の非課税処置を差し引き
住宅取得資金の非課税枠である3500万円を引いた額が、贈与税の課税対象に
なります。親から子への住宅取得資金の贈与は合計4000万円までが
非課税となります。
■相続時清算課税制度とは?
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与に関する制度です。
受贈者の選択により選ぶことが出来ます。
相続時に贈与財産に対する相続税から、既に支払った贈与税を控除することにより
贈与税・相続税を通じた納税行うことが出来ます。
贈与税の控除額は、2500万円までが非課税になります。
特例処置で、住宅の新築取得・または増改築などの為の資金の贈与を受けた場合
親の年齢が65歳未満であっても、相続時清算課税制度を活用でき更に
3500万円までが、非課税になります。
詳しくは国土交通省 住宅税制の概要を見てくださいね!
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